1999-12-14 第146回国会 参議院 中小企業対策特別委員会 第9号
第二に、中小企業団体法改正により商工組合の経営安定事業及び合理化事業を廃止することは、中小企業が団結して大企業に対抗することで中小企業の不利の是正を図るという重要な手段を奪うことになるからであります。
第二に、中小企業団体法改正により商工組合の経営安定事業及び合理化事業を廃止することは、中小企業が団結して大企業に対抗することで中小企業の不利の是正を図るという重要な手段を奪うことになるからであります。
第二に、中小企業団体法改正により、商工組合の経営安定事業及び合理化事業が廃止され、中小企業の不利の是正の重要な手段が奪われるからであります。 次に、新事業創出促進法改正案です。 反対する理由は、本法案が、中小企業支援に名をかりた大手金融機関支援となるからです。 主要な投資事業有限責任組合は、大手都銀、証券や大企業系列のベンチャーキャピタルがつくったものです。
最初は中小企業団体法期成同盟という名称の運動でありまして、自今それがいろいろ変わりまして中小企業政治連盟になったわけであります。 そのときに鮎川先生が言われたことを今でも思い出し、また先ほど来の皆さん方の御意見をお伺いして思い出すのでありますけれども、中小企業問題というのは、今の問題皆さん方お話しになりましたけれども、古くて常に新しい問題だなと、こういう感じがするわけであります。
私自身もかつて繊維産業について、その応援部隊としていろいろやっておったんですが、御存じのとおり繊維産業は中小企業団体法に基づくいわゆるカルテルの適用除外を受けまして、そして登録制をしいて、他の人たちは大企業も一切入れないといって守ってもらったらどういうことになったかといったら、まさに開発途上国の労賃にけ散らされるという惨たんたる結果になったわけです。
現在、中小企業団体法だとか環境衛生同業組合の適正化に関する法律、そういうものを含めて独占禁止法の適用除外を決めた法律は、独占禁止法を含めて四十二あります。四十二も独占禁止法を除外している法律があるわけですよ。ただ、労働省関係だけは残念ながらありません。
さらに、先生御存じのように、現実には中小企業団体法に基づく登録制があるわけでございまして、これによりまして当分野につきましてはスクラップ・アンド・ビルドを原則にするという形で、無秩序な織機の革新というものは行われないというふうに認識しておる次第でございます。
典型的には中小企業団体法等々でございますが、その場合に中小企業と大企業が混在しているような業種につきましては、中小企業に焦点を合わせて助成をする場合に、当該大企業も三分の一以下である場合にはその参加を認めることがかえって中小企業の助成の効果を発揮する、そういう我が国の中小企業の政策体系になっておるわけでございます。
公取さん、全国の中小企業だと、中小企業団体法だとかいろいろなものがあって親会社との団体交渉が認められておる。そういうのを見て農協の場合も応用されておるわけでありますが、大手乳業メーカーと指定団体である県酪連、この場合は愛知県だとか何々県ですが、県酪連との生乳取引契約は文書化されていない。私が今言ったように文書化されていない。
私どもといたしましては、このアドバイスに従って厳正な処理を行うように、中小企業団体法に基づきまして監督命令を発したところでございまして、こういう角度から厳正を期してまいりたいというぐあに考えている次第でございます。
それで通産の方にお尋ねをいたしますが、中小企業団体法七条三項に特定の政党にかかわることは禁止されておるわけですね、罰則規定はありませんけれども。ところが、にもかかわらずこういうことが平気で行われておる。しかも表帳簿に記載をしておる。
その際、もちろん中小企業団体法に基づく命令によってしかれておる制度でございますので、行政排置によって対応することは不可能でございまして、四十九年から五十年にかけまして国会で御立法をいただきまして、いわゆる無登録設備の大半をスクラップすることを条件に一部を登録設備として扱うというような立法措置を講じていただいたことがございます。
それで、私どもの組合は、中小企業団体法に基づきまして、通産省の監督下において輸出数量の規制並びにデザインの登録認証、その他の事業を行っている組合でございます。
その際、中小企業協同組合法にございましたただいま御指摘と同種の条文を中小企業団体法にも持ってきたというような経緯をたどっておりまして、基本的には政治的中立性の確保というところが立法理念であるというぐあいに承知いたしております。
○梶原敬義君 法案の中身に入る前に、最初に中小企業団体法に基づく通産省の認可団体、日本撚糸工業組合連合会の不正事件についてお尋ねをいたします。 私は決算委員会にも所属をしておりまして、昨年の九月の二十日と十月の二十三日に、我が党の目黒議員が、本件につきまして並み並みならぬ調査をいたしまして、通産省浜岡局長に対して質問を粘り強くいたしました。
特に政治献金に至っては、撚糸工連は中小企業団体法に基づく法人でありまして、同法の七条で定める「基準及び原則」で言う「組合は、特定の政党のために利用してはならない。」に反していることは明らかであります。 お伺いしますが、もしそのことが事実ならば、監督官庁である通産省としては、それは望ましいことと考えられるのか、それとも望ましくないと考えられるのか、まず認識を伺いたいんであります。
今後、業界としては、これらの問題について中小企業団体法に基づく一斉操短、こういったことについても今話し合いが進められておるようでございますし、ウオータージェットの設備廃棄の問題についても通産省に対して踏み込んでもらいたい、このような要請が出ておるところでございますけれども、これら一連の対策に対する通産省の考え方、さらにこの業界における今後の見通し等についてお聞かせをいただきたいと存じます。
当省としても、産地の方針がまとまれば、それを受けて中小企業団体法の規定に照らして検討してまいる所存でございます。
また、これに関連して、石油流通ビジョン研究会報告の中でも、合理的取引慣行の形成のため法的な措置として、中小企業団体法に基づくいわゆる不況カルテルの活用も提案されているわけでありまして、業界でも検討が進められているというふうに聞いておりますけれども、私は、通産省としてもこれに前向きに取り組んでいくべきではないか、こういうふうに思いますが、どうですか。
○畠山政府委員 今の御指摘の中小企業団体法に基づきます調整規程につきましては、まだ正式な当省に対します申請は出ておりませんけれども、昨年の石油審議会報告には、中小企業団体法等の関連法規の活用を図りながら自主的な努力を行い、適正な取引慣行の形成を図ることが求められる、という御指摘もございまして、したがいまして、今御指摘のように正式な申請がございますれば、この石油審議会の報告の趣旨も踏まえまして、法律上
当組合は、昭和三十一年に中小企業安定法、現在のいわゆる略称中小企業団体法、これに基づきまして輸出向けのミカン缶詰の調整を主たる事業として発足してまいりまして、今日まで三十年にわたって我が国のミカン缶詰製造業者の全国団体として業界の発展と安定のための事業を行ってきております。
○畠山政府委員 御指摘のように、まだ中小企業団体法に基づきます揮発油販売業界におきます調整規程については申請が出ていないわけでございますけれども、昨年の石油審議会の報告では、中小企業団体法等の関連法規の活用を図りつつ自主的な努力を払い、適正な取引慣行の形成を図ることが求められるという御指摘をいただいております。